【概要】
きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金
令和4年度のきりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について
申請の際は、申請チェックシートにて最終確認していただき、申請チェックシートも申請書類と合わせて提出してください。
概要
この補助金は、住宅の長寿命化及び居住環境の改善を図るとともに、快適な生活を営むことができ、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに寄与するため、個人が所有し居住している住宅の改築やリフォーム工事を行う方へ、工事費用の一部を補助するものです。
【注意!】
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。
申請受付期間
令和4年4月22日から令和4年10月31日まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。
申請受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)
申請受付場所
桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。
補助件数
210件程度(先着順。予算40,000千円の範囲内で受付)
※予算額に達したため、令和4年7月8日午前8時50分をもって申請の受付を終了しました。
補助対象者
- 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
- 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
- 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
補助対象住宅
- 一戸建て住宅
- 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
- マンションの個人専有部分
- 区分所有された長屋住宅の所有部分
注:法人名義、会社名義など個人所有以外の建物は対象外です。
注:賃貸住宅は対象外です。
補助対象工事
住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォームなど具体例を参考にしてください。
- 令和4年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに完了報告できる工事
- 市内に事業所を有する法人または市内で営業する個人事業者で、見積書及び領収証を市内の事業所等で発行できる施工業者を利用すること
- 対象工事費が20万円(消費税込み)以上であること (性能向上を目的とする工事費が20万円(消費税込み)以上である場合は、加算補助の対象となります。)
- 住宅改修に関連して市の他の補助制度を利用していない部分であること
注:平成24年度から28年度までに実施したリフォーム(住環境改善助成事業)補助金を受けた方も同じ工事箇所でなければ申請することができます。
補助金額
基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)
- 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
- 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円
注:子育て世帯は、平成18年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯となります。
令和4年4月22日から令和4年10月31日までの間に、補助金交付申請書及び添付書類を市役所新館4階の建築住宅課へ直接提出してください。(郵送での提出は不可です。)
補助対象工事着工前に提出してください。補助金の交付決定が通知されてから対象工事に着手してください。
提出前に必ず申請チェックシートにて最終確認していただき、申請チェックシートも申請書類と合わせて提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 位置図
- 工事請負契約書(請書)の写し(契約日、請負日が令和4年4月1日以降のもの)
- 工事内訳書(見積明細書)の写し
- 工事内容のわかる図面
- 性能向上加算確認表(様式第2号)及び加算工事の内容が確認できる書類(性能向上を目的とする工事を施行する場合)
- 工事前の写真(住宅全体・工事施工箇所)
- 世帯全員の住民票(原本で発行後3か月以内のもの、続柄・本籍記載のもの)
- 住宅の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し、または住宅の固定資産課税台帳記載事項明細書(評価証明)
注:工事対象の住宅を取得して間もない方で上記が用意できない場合はお問い合わせください。
- 市税等に未納のないことを証明する書類(完納証明書、発行後3か月以内のもの)(住宅に住む中学校を卒業した方全員分)
注:市外から転入されて間もない方はお問い合わせください。
- 申請事務代行届(様式第3号)(補助金の交付に係る事務手続きを施工業者に代行させる場合)
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 補助金の申請に係る事務の手続きを施行業者に代行させる場合は、申請事務代行届(様式第3号)を提出してください。
- 性能向上を目的とする工事には、工事完了後の写真では内容が確認できないものがあります。そのため、工事施工中の内容が確認できる写真を完了報告時に提出してください。
- 申請者ご自身で写真を撮るのが難しい工事箇所については施工業者に撮影を依頼してください。
- 写真の提出がなく、工事内容を確認できない場合は補助対象の経費として認められませんのでご注意ください。
- 詳しくは、「募集のご案内」をご一読いただき、申請をお願いします。