【最新】外壁・屋根塗り替えに使える住宅リフォーム助成金・補助金特集

 当ウェブサイトでは、群馬県のみどり市・桐生市で外壁塗装や屋根の塗替えに使える助成金や補助金についてご紹介しています。 毎年若干の内容変更はあるものの、定期的に募集されていますので参考にしてみてくだい。
 これらの補助金は募集期間が短かったり手続きが複雑だったりと初めての方には難しい部分がありますので、ご相談いただければペイントバランスにて徹底的にサポートいたします。 補助金の事前予約よりお問い合わせいただければ、補助金が申請のタイミングになりましたらご案内することもできますのではずはお気軽にお問い合わせください。

令和6年度板倉町住宅リフォーム支援事業

2024.10.28

令和6年度
板倉町
住宅リフォーム支援事業

【概要】

町内建築関連業者を中心とした経済の活性化および住環境の質の向上を図るため、町内施工業者により住宅リフォームを行う町民の皆さまに、当該リフォーム工事に要した経費の一部を町内の登録店舗で使える商品券で補助します。

申請受付

受付開始:令和7年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること(着工前に要申請)

受付場所:産業振興課 商工観光係(板倉町役場2階)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

補助対象者

補助を受けることができるのは、次の全てを満たしているかたです。
① 板倉町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されているかた
② 世帯の中に町税などを滞納している人がいないこと
③ 令和2年4月1日以降の本制度による補助金交付額が10万円に達していないかたまたはその他板倉町で実施する住宅の改造などに係る補助金などの交付を受けていないかた

対象となる住宅

① 申請する本人が居住している住宅
② 店舗併用住宅の場合は住宅部分のみ
③ マンションなど共同住宅の場合は申請者の専有部分のみ
※全ての住宅において、所有者が申請者と異なる場合は、所有者の同意が必要となります。

補助対象工事内容

① 対象となる住宅本体の維持および住環境の質の向上を図るために行う改修、増築などの工事
② 対象工事費(税抜き)が20万円以上であること
③ 令和7年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること
④ 板倉町内に本社または事業所がある住宅関連業者(個人事業者も含む)による施工であること
※工事着工前までに申請が必要となりますのでご注意ください

補助金額

対象工事費(税抜き)が20万円以上の場合に、工事費の10パーセントを、町内の登録店舗で使える商品券で補助します。ただし、補助の上限は同一住宅および同一世帯につき10万円です。
※令和2年4月1日以降に交付を受けた補助金額を合計して、10万円に達するまで何度でも利用が可能です。

必要な書類

  • 板倉町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書
  • 見積書
  • 施工前写真

【受付内容】

令和7年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること(着工前に要申請)

板倉町へのリンク

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みどり市空き家改修補助金

2024.08.01

令和5年度
みどり市
空き家改修補助金

【概要】

空き家を居住目的で購入し改修する工事の一部を補助します。

みどり市では、空き家を居住目的で購入し改修する工事の一部を補助します。

申請受付

受付開始:令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建築住宅課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません。)

※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

補助対象者

次の(1)から(3)全てに該当し、(4)または(5)に該当する人

(1)市税の滞納がないこと

(2)みどり市に5年以上住み続けることができること

(3)空き家が共有である場合には、改修について共有者全員の同意が得られること

(4)空き家を居住目的で購入するため、売買契約を締結した人、または締結予定の人

(5)空き家の所有者の法定相続人

補助対象建物

みどり市内に存し、住居として建築した建物で、おおむね1年以上居住・使用されていないこと

補助対象工事内容

みどり市内に事業所を有する事業者が行う改修工事で、申請年度の2月末までに完成する工事

※申請前に着手した工事、居住に関係しない部分の工事、物品等の購入は対象外となります。

補助金額

工事費に対し、2分の1を補助(上限60万円)

市外からの転入者1人につき上限額に5万円加算(上限20万円)

必要な書類

申請のとき

  • みどり市空き家改修補助金交付申請書
  • 案内図
  • 図面
  • 着工前の写真(外観と施工箇所)
  • 工事見積書(工事内訳明細がついたもの)
  • 売買契約書の写しまたは建物所有者との相続関係がわかるもの
  • 1年以上使用されていないことを証するもの(水道使用状況明細書等)
  • 建物が共有である場合は共有者全員の同意書
  • 転入者の場合は市外からの転入がわかる書類(住民票等)

請求のとき

  • みどり市空き家改修補助金実績報告書
  • 工事完了後の写真
  • 工事代金領有書の写し

空き家バンクをご利用の方へ

みどり市空き家改修補助金制度では、当市空き家バンク制度を用いて売買をされた物件を改修して居住する場合も補助対象となっております。
売主様も買主様も、より有利に空き家の利活用を進めていただくため、ぜひ両制度の活用をご検討ください。

【受付内容】

令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了

みどり市へのリンク

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みどり市空き店舗等活用補助金

みどり市
空き店舗等活用
補助金

【概要】

市内の空き店舗への出店を促進し、商店街の魅力アップと賑わいの再生を目指すため、商店街の空き店舗を活用して新規出店する事業者等に対して、店舗の改修費及び賃借料を補助します。

みどり市では、市内の空き店舗等への出店を促進し、商業の発展と地域経済の活性化を図るため、空き店舗等を活用して出店する事業者等に対して、店舗の改修費及び賃借料を補助しますので、お気軽にお問い合わせください。

補助金額

 
区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 補助対象期間




店舗の改修及び設備に係る経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内) 2分の1以内 重点区域内 150万円

 

重点区域外 50万円

出店又は開所時1回




店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は除く。) 2分の1以内 5万円/月 出店又は開所日の属する月の翌月から1年間

(1)移住起業者

実績報告までにみどり市に転入している者

(2)空き店舗登録物件

みどり市空き店舗登録制度により空き店舗登録台帳に登録されている物件を活用する者

(3)特定創業支援等事業

実績報告までにみどり市が定める特定創業支援等事業を受けている者

定額 (1)30万円

(2)10万円

(3)10万円

出店又は開所時1回

補助対象者

補助対象事業を行う事業者(市税等に滞納がある事業者を除く。)及び市民団体等

補助対象事業

空き店舗等を活用して事業年度の3月末日までに出店又は開所する事業で、次のいずれにも該当するもの

  1. サービス業又は小売業に属する業種
  2. 週に5日以上の営業を行うもの
  3. 出店又は営業に際して、法律等に基づく資格及び許認可が必要な業種については、既に取得しているもの又は取得が確実に見込まれるもの
  4. 商工会等の地域の支援機関又は金融機関の経営指導を受け、継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められるもの
  5. 改修後の空き店舗等において、営業開始から5年以上継続的に事業を行うことができるもの

対象となる空き店舗等

空き店舗

事業を目的として市内に建築された建物で、現在利用されておらず、所有者に賃貸又は売却の意思があるもの(賃貸又は分譲を目的として建築されたものを除く)

空き家

居住を目的として市内に建築された建物で、おおむね1年以上利用されておらず、所有者に賃貸又は売却の意思があるもの(新築後に居住の実態がない、賃貸又は分譲を目的として建築されたものを除く)

申請方法

下記の書類をみどり市商工課に提出してください。

※申請前に商工課へご相談ください。

  • みどり市空き店舗活用補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 補助対象経費に関する書類(見積書等の経費内訳が分かる書類の写し又は賃貸借契約書の写し)
  • 収支計画に関する書類(出店後2年間の収支計画表又は資金繰り表)
  • 法令許認可等に関する書類(資格認定書・許可証・認可証等の写し)
  • 申請者に関する書類(個人の場合は住民票の写し/法人又は団体の場合は、定款・規約等の写し及び役員名簿等)
  • 納税証明に関する書類(市町村民税の未納がないことが分かる証明書)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 群馬県警察本部への照会に係る役員等名簿(様式第4号)
  • 改修工事等に係る空き店舗等所有者の同意書(様式第5号)(空き店舗登録物件は不要)
  • 空き店舗等の登記事項証明書(様式第6号)(空き店舗登録物件は不要)
  • 施工前の現状が分かる写真

関連情報

みどり市店舗リニューアル補助金

みどり市
店舗リニューアル補助金

【概要】

市内の空き店舗への出店を促進し、商店街の魅力アップと賑わいの再生を目指すため、商店街の空き店舗を活用して新規出店する事業者等に対して、店舗の改修費及び賃借料を補助します。

みどり市では、魅力ある店舗による集客及び売上の増加を図るため、店舗を改装して事業を継続して営む者に対し、店舗の改修費及び備品購入費を補助しますので、お気軽にお問い合わせください。

補助金額

補助対象経費

  1. 店舗の内装又は外装工事
  2. 給排水設備工事
  3. 電気又はガス工事
  4. 店舗と一体となって機能する設備工事
  5. 金額が1品3万円以上であり、かつ、合計10万円以上である備品購入費
    ※備品購入のみの経費は補助対象となりません。

補助率

  • 2分の1

補助限度額

  • 100万円

その他

  • 補助金の交付は同一店舗につき1回限り(補助対象者が同一でない場合を除く)

補助対象者

下記を全て満たす事業者又は市民団体等が対象となります。

  1. 店舗を自ら営業していること
  2. 店舗の営業にあたって関係法令に違反していないこと
  3. 市税の滞納がないこと
  4. みどり市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員が関係する者でないこと
  5. 政治団体でないこと又は政治活動を目的とした事業を行っていないこと
  6. 宗教団体でないこと又は宗教活動を目的とした事業を行っていないこと
  7. 風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと
  8. 改装工事等について、市の他の制度による補助金又は助成金の交付を受けていないこと
  9. 過去に本補助金の交付を受けていないこと

補助対象店舗

市内にあり営業活動の用に供されている店舗、事務所、施設等であって、次に掲げるいずれかに該当するもの

  • 補助対象者が店舗を自ら所有し、営業している店舗(※貸出しを目的とする店舗を除く)
  • 補助対象者が店舗を賃借し、自らが営業している店舗であって、改装工事後も店舗の営業を継続し、かつ、店舗所有者から改修等の承諾を得ていること

申請方法

下記の書類をみどり市商工課に提出してください。

※申請前に商工課へご相談ください。

  • みどり市店舗リニューアル補助金交付申請書(様式第1号)
  • 店舗等の案内図
  • 工事見積書の写し(工事の詳細がわかるもの)
  • 施工前の現状が分かる写真
  • 市税の滞納が無いことを証明する書類
  • 登記事項証明書(※法人による申請の場合は写しでも可)
  • 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

※店舗を賃貸している者については、上記の他に次の書類を提出

  • 店舗所有者の同意書(様式第3号)
  • 店舗の賃貸借契約書の写し

令和6年度みどり市住環境改修補助金について

2024.03.01

令和6年度
みどり市
住環境改修補助金

【概要】

目的

みどり市では、一般住宅及び併用住宅(併用住宅は居住部分のみ)の住環境を向上させるための改修工事を行う建物所有者に対し、工事費の一部を補助します。

申請受付

受付開始:令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建築住宅課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません)

※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

補助対象・建物・工事など

  • 市内に住所を置き、世帯全員が市税などの滞納がないこと
  • 個人が所有する一般住宅、併用住宅に対しては居住部分
  • 市内業者が施工する工事で申請年度の2月末までに完了する工事
  • 他の補助金を使用していないこと

※申請前に着工した工事は対象外

必要な書類

申請のとき

  • みどり市住環境改修補助金交付申請書
  • 位置図
  • 工事図面
  • 見積書の写し(工事内訳明細がついたもの)
  • 工事請負契約書の写し
  • 全体及び工事着工前の写真
  • 申請者が住宅を所有していることがわかる書類の写し
  • 市税の滞納がないことを証明する書類など

請求のとき

  • みどり市住環境改修工事完了実績報告書
  • 全体及び施工箇所の工事完了後の写真
  • 工事費用の領収書の写し

対象工事内容(抜粋)

  • 建築物増築及び改築、居室等の床または壁、外壁、基礎、内装について行う改修
  • 屋内外の給排水管工事、浸透枡の更新、雨水侵入対策、内部工事に関連して行う配線などの電気工事(電気器具、給湯器タンクなどの単体購入費用については補助対象外)
  • 令和6年4月1日より、合併処理浄化槽の布設替え工事が補助対象となります。

補助金額

10万円以上の工事費に対し、10分の1を補助(上限10万円)

支給回数

1住宅1回のみ

申請手続の流れ

その他

※申請をお考えの方は工事着工前に必ずご相談ください。

【受付内容】

受付開始:令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了

みどり市へのリンク

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令和6年度のきりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

2024.02.01

令和6年度
きりゅう暮らし応援事業
(住宅リフォーム助成)
補助金

【概要】

令和6年度のきりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

申請の際は、申請チェックシートにて最終確認していただき、申請チェックシートも申請書類と合わせて提出してください。

概要

この補助金は、住宅の長寿命化及び居住環境の改善を図るとともに、快適な生活を営むことができ、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに寄与するため、個人が所有し居住している住宅の改築やリフォーム工事を行う方へ、工事費用の一部を補助するものです。

【注意!】
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。

申請受付期間

令和6年4月22日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)

申請受付場所

桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。

補助件数

210件程度(先着順。予算40,000千円の範囲内で受付)

補助対象者

  • 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
  • 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
  • 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助対象住宅

  • 一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
  • マンションの個人専有部分
  • 区分所有された長屋住宅の所有部分

注:法人名義、会社名義など個人所有以外の建物は対象外です。
注:賃貸住宅は対象外です。

補助対象工事

住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォームなど具体例を参考にしてください。

  • 令和6年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに完了報告できる工事
  • 市内に事業所を有する法人または市内で営業する個人事業者で、見積書及び領収証を市内の事業所等で発行できる施工業者を利用すること
  • 対象工事費が20万円(消費税込み)以上であること (性能向上を目的とする工事費が20万円(消費税込み)以上である場合は、加算補助の対象となります。)
  • 住宅改修に関連して市の他の補助制度を利用していない部分であること

注:平成24年度から28年度までに実施したリフォーム(住環境改善助成事業)補助金を受けた方も同じ工事箇所でなければ申請することができます。

補助金額

基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)

  1. 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
  2. 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円

注:子育て世帯は、平成18年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯となります。

【受付内容】

令和6年4月22日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

桐生市へのリンク

令和5年度きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

2023.03.01

令和5年度
きりゅう暮らし応援事業
(住宅リフォーム助成)
補助金

【概要】

この補助金は、住宅の長寿命化及び居住環境の改善を図るとともに、快適な生活を営むことができ、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに寄与するため、個人が所有し居住している住宅の改築やリフォーム工事を行う方へ、工事費用の一部を補助するものです。

【注意!】
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。

申請受付期間

令和5年4月22日から令和5年10月31日)まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)

申請受付場所

桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。

補助件数

210件程度(先着順。予算40,000千円の範囲内で受付)

※予算額に達したため、令和5年7月8日午前8時50分をもって申請の受付を終了しました。

補助対象者

  • 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
  • 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
  • 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助対象住宅

  • 一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
  • マンションの個人専有部分
  • 区分所有された長屋住宅の所有部分

注:法人名義、会社名義など個人所有以外の建物は対象外です。
注:賃貸住宅は対象外です。

補助対象工事

住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォームなど具体例を参考にしてください。

  • 令和5年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和7年2月28日のいずれか早い日までに完了報告できる工事
  • 市内に事業所を有する法人または市内で営業する個人事業者で、見積書及び領収証を市内の事業所等で発行できる施工業者を利用すること
  • 対象工事費が20万円(消費税込み)以上であること (性能向上を目的とする工事費が20万円(消費税込み)以上である場合は、加算補助の対象となります。)
  • 住宅改修に関連して市の他の補助制度を利用していない部分であること

注:平成24年度から28年度までに実施したリフォーム(住環境改善助成事業)補助金を受けた方も同じ工事箇所でなければ申請することができます。

補助金額

基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)

  1. 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
  2. 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円

注:子育て世帯は、平成18年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯となります。

令和5年4月22日から令和5年10月31日までの間に、補助金交付申請書及び添付書類を市役所新館4階の建築住宅課へ直接提出してください。(郵送での提出は不可です。)
補助対象工事着工前に提出してください。補助金の交付決定が通知されてから対象工事に着手してください。

提出前に必ず申請チェックシートにて最終確認していただき、申請チェックシートも申請書類と合わせて提出してください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 位置図
  3. 工事請負契約書(請書)の写し(契約日、請負日が令和5年4月1日以降のもの)
  4. 工事内訳書(見積明細書)の写し
  5. 工事内容のわかる図面
  6. 性能向上加算確認表(様式第2号)及び加算工事の内容が確認できる書類(性能向上を目的とする工事を施行する場合)
  7. 工事前の写真(住宅全体・工事施工箇所)
  8. 世帯全員の住民票(原本で発行後3か月以内のもの、続柄・本籍記載のもの)
  9. 住宅の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し、または住宅の固定資産課税台帳記載事項明細書(評価証明)
    注:工事対象の住宅を取得して間もない方で上記が用意できない場合はお問い合わせください。
  10. 市税等に未納のないことを証明する書類(完納証明書、発行後3か月以内のもの)(住宅に住む中学校を卒業した方全員分)
    注:市外から転入されて間もない方はお問い合わせください。
  11. 申請事務代行届(様式第3号)(補助金の交付に係る事務手続きを施工業者に代行させる場合)
  12. その他市長が必要と認める書類

注意事項

  1. 補助金の申請に係る事務の手続きを施行業者に代行させる場合は、申請事務代行届(様式第3号)を提出してください。
  2. 性能向上を目的とする工事には、工事完了後の写真では内容が確認できないものがあります。そのため、工事施工中の内容が確認できる写真を完了報告時に提出してください。
  3. 申請者ご自身で写真を撮るのが難しい工事箇所については施工業者に撮影を依頼してください。
  4. 写真の提出がなく、工事内容を確認できない場合は補助対象の経費として認められませんのでご注意ください。
  5. 詳しくは、「募集のご案内」をご一読いただき、申請をお願いします。

【受付内容】

令和5年4月22日から令和5年10月31日まで

令和5年度みどり市住環境改修補助金について

令和5年度
みどり市住環境改修
補助金

【概要】

市民が快適な生活を営むことができるよう住環境を向上させるため、持ち家住宅の増改築又はリフォームを行う市民に対して補助金を交付します。

「補助金予算残額738,000円」になります。

※令和5年6月19日現在

目的

みどり市では、一般住宅及び併用住宅(併用住宅は居住部分のみ)の住環境を向上させるための改修工事を行う建物所有者に対し、工事費の一部を補助します。

申請受付

受付開始:令和5年4月1日から予算がなくなり次第終了

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建築住宅課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません)

※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

補助対象・建物・工事など

  • 市内に住所を置き、世帯全員が市税などの滞納がないこと
  • 個人が所有する一般住宅、併用住宅に対しては居住部分
  • 市内業者が施工する工事で申請年度の2月末までに完了する工事
  • 他の補助金を使用していないこと

※申請前に着工した工事は対象外

必要な書類

申請のとき

  • みどり市住環境改修補助金交付申請書
  • 位置図
  • 工事図面
  • 見積書の写し(工事内訳明細がついたもの)
  • 工事請負契約書の写し
  • 全体及び工事着工前の写真
  • 申請者が住宅を所有していることがわかる書類の写し
  • 市税の滞納がないことを証明する書類など

請求のとき

  • みどり市住環境改修工事完了実績報告書
  • 全体及び施工箇所の工事完了後の写真
  • 工事費用の領収書の写し

対象工事内容(抜粋)

  • 建築物増築及び改築、居室等の床または壁、外壁、基礎、内装について行う改修
  • 屋内外の給排水管工事、浸透枡の更新、雨水侵入対策、内部工事に関連して行う配線などの電気工事(電気器具、給湯器タンクなどの単体購入費用については補助対象外)
  • 令和5年4月1日より、合併処理浄化槽の布設替え工事が補助対象となります。

補助金額

10万円以上の工事費に対し、10分の1を補助(上限10万円)

支給回数

1住宅1回のみ

申請手続の流れ

その他

※申請をお考えの方は工事着工前に必ずご相談ください。

【受付内容】

令和5年4月1日から予算がなくなり次第終了

みどり市へのリンク

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令和4年度きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

2021.07.19

令和4年度
きりゅう暮らし応援事業
(住宅リフォーム助成)
補助金

【概要】

きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金

令和4年度のきりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

申請の際は、申請チェックシートにて最終確認していただき、申請チェックシートも申請書類と合わせて提出してください。

概要

この補助金は、住宅の長寿命化及び居住環境の改善を図るとともに、快適な生活を営むことができ、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに寄与するため、個人が所有し居住している住宅の改築やリフォーム工事を行う方へ、工事費用の一部を補助するものです。

【注意!】
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。

申請受付期間

令和4年4月22日から令和4年10月31日まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)

申請受付場所

桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。

補助件数

210件程度(先着順。予算40,000千円の範囲内で受付)

※予算額に達したため、令和4年7月8日午前8時50分をもって申請の受付を終了しました。

補助対象者

  • 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
  • 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
  • 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助対象住宅

  • 一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
  • マンションの個人専有部分
  • 区分所有された長屋住宅の所有部分

注:法人名義、会社名義など個人所有以外の建物は対象外です。
注:賃貸住宅は対象外です。

補助対象工事

住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォームなど具体例を参考にしてください。

  • 令和4年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに完了報告できる工事
  • 市内に事業所を有する法人または市内で営業する個人事業者で、見積書及び領収証を市内の事業所等で発行できる施工業者を利用すること
  • 対象工事費が20万円(消費税込み)以上であること (性能向上を目的とする工事費が20万円(消費税込み)以上である場合は、加算補助の対象となります。)
  • 住宅改修に関連して市の他の補助制度を利用していない部分であること

注:平成24年度から28年度までに実施したリフォーム(住環境改善助成事業)補助金を受けた方も同じ工事箇所でなければ申請することができます。

補助金額

基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)

  1. 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
  2. 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円

注:子育て世帯は、平成18年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯となります。

令和4年4月22日から令和4年10月31日までの間に、補助金交付申請書及び添付書類を市役所新館4階の建築住宅課へ直接提出してください。(郵送での提出は不可です。)
補助対象工事着工前に提出してください。補助金の交付決定が通知されてから対象工事に着手してください。

提出前に必ず申請チェックシートにて最終確認していただき、申請チェックシートも申請書類と合わせて提出してください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 位置図
  3. 工事請負契約書(請書)の写し(契約日、請負日が令和4年4月1日以降のもの)
  4. 工事内訳書(見積明細書)の写し
  5. 工事内容のわかる図面
  6. 性能向上加算確認表(様式第2号)及び加算工事の内容が確認できる書類(性能向上を目的とする工事を施行する場合)
  7. 工事前の写真(住宅全体・工事施工箇所)
  8. 世帯全員の住民票(原本で発行後3か月以内のもの、続柄・本籍記載のもの)
  9. 住宅の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し、または住宅の固定資産課税台帳記載事項明細書(評価証明)
    注:工事対象の住宅を取得して間もない方で上記が用意できない場合はお問い合わせください。
  10. 市税等に未納のないことを証明する書類(完納証明書、発行後3か月以内のもの)(住宅に住む中学校を卒業した方全員分)
    注:市外から転入されて間もない方はお問い合わせください。
  11. 申請事務代行届(様式第3号)(補助金の交付に係る事務手続きを施工業者に代行させる場合)
  12. その他市長が必要と認める書類

注意事項

  1. 補助金の申請に係る事務の手続きを施行業者に代行させる場合は、申請事務代行届(様式第3号)を提出してください。
  2. 性能向上を目的とする工事には、工事完了後の写真では内容が確認できないものがあります。そのため、工事施工中の内容が確認できる写真を完了報告時に提出してください。
  3. 申請者ご自身で写真を撮るのが難しい工事箇所については施工業者に撮影を依頼してください。
  4. 写真の提出がなく、工事内容を確認できない場合は補助対象の経費として認められませんのでご注意ください。
  5. 詳しくは、「募集のご案内」をご一読いただき、申請をお願いします。

【受付内容】

令和4年4月22日から

令和4年度みどり市住環境改修補助金について

【概要】

目的

この補助金は市民が快適な生活を営むことができるよう住環境を向上させるため、持ち家住宅の増改築又はリフォームを行う市民に交付する補助金です。

申請受付

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建設課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません)

※土曜・日曜・祝日は受付できません。

補助対象者

みどり市に住所登録がある建物所有者で、世帯全員に市税等の滞納がないこと

補助対象建物

個人が所有し、居住する一般住宅、併用住宅(居住部以外を含む住宅)に対しては居住部分

申請時に必要な書類

位置図、工事内容がわかる図面、見積書、契約書又は請書の写し、全体及び工事着工前の写真、住宅を所有していることが分かる書類(納税通知書等)及び市税の納税を証明する書類等です。

 補助対象改修工事

市内の業者が施工し、2023年2月末日までに完了する以下に該当する工事

  1. 増築、改築、建築物の修繕及び模様替え
  2. 居室・キッチン・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下・階段の床又は壁について行う改修又は模様替え
  3. 耐震対策改修(耐震ベッド、診断に基づく改修)
  4. 手摺・滑りにくい床材など屋内外のバリアフリー改修
  5. 窓の断熱改修などの省エネ改修
  6. 屋内外の給排水管・雨水侵入対策・電気設備器具の改修

補助金額

10万円以上の工事費に対し、補助率1/10上限10万円
予算400万円※無くなり次第終了
※補助金支給回数は、1住宅1回のみ

申請手続の流れ

 みどり市住環境改修補助金フロー図

その他

※申請をお考えの方は工事着工前に必ずご相談ください。

受付状況

今年度の受付は終了しました。

【受付内容】

2022/04/01~

令和3年度みどり市住環境改修補助金について

2021.04.12

【概要】

目的

この補助金は市民が快適な生活を営むことができるよう住環境を向上させるため、持ち家住宅の増改築又はリフォームを行う市民に交付する補助金です。

申請受付

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建設課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません)

※土曜・日曜・祝日は受付できません。

補助対象者

みどり市に住所登録がある建物所有者で、世帯全員に市税等の滞納がないこと

補助対象建物

個人が所有し、居住する一般住宅、併用住宅(居住部以外を含む住宅)に対しては居住部分

申請時に必要な書類

位置図、工事内容がわかる図面、見積書、契約書又は請書の写し、全体及び工事着工前の写真、住宅を所有していることが分かる書類(納税通知書等)及び市税の納税を証明する書類等です。

 補助対象改修工事

市内の業者が施工し、2022年2月末日までに完了する以下に該当する工事

  1. 増築、改築、建築物の修繕及び模様替え
  2. 居室・キッチン・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下・階段の床又は壁について行う改修又は模様替え
  3. 耐震対策改修(耐震ベッド、診断に基づく改修)
  4. 手摺・滑りにくい床材など屋内外のバリアフリー改修
  5. 窓の断熱改修などの省エネ改修
  6. 屋内外の給排水管・雨水侵入対策・電気設備器具の改修

補助金額

10万円以上の工事費に対し、補助率1/10上限10万円
予算400万円※無くなり次第終了
※補助金支給回数は、1住宅1回のみ

申請手続の流れ

 みどり市住環境改修補助金フロー図

その他

※申請をお考えの方は工事着工前に必ずご相談ください。

受付状況

今年度の受付は終了しました。

令和3年度きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

2021.03.11

【概要】

この補助金は、住宅の長寿命化及び居住環境の改善を図るとともに、快適な生活を営むことができ、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに寄与するため、個人が所有し居住している住宅の改築やリフォーム工事を行う方へ、工事費用の一部を補助するものです。

【注意!】
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。

申請受付期間

令和3年4月20日(火曜日)から令和3年10月29日(金曜日)まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)

申請受付場所

桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。

補助件数

190件程度(先着順。予算の範囲内で受付)

補助対象者

  • 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
  • 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
  • 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助対象住宅

  • 戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
  • マンションの個人専有部分
  • 区分所有された長屋住宅の所有部分

注:法人名義、会社名義など個人所有以外の建物は対象外です。
注:賃貸住宅は対象外です。

補助対象工事

住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォームなど具体例を参考にしてください。

  • 令和3年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和4年2月28日(月曜日)のいずれか早い日までに完了報告できる工事
  • 市内に事業所を有する法人または市内で営業する個人事業者で、見積書及び領収証を市内の事業所等で発行できる施工業者を利用すること
  • 対象工事費が20万円(消費税込み)以上であること (性能向上を目的とする工事費が20万円(消費税込み)以上である場合は、加算補助の対象となります。)
  • 住宅改修に関連して市の他の補助制度を利用していない部分であること

注:平成24年度から28年度までに実施したリフォーム(住環境改善助成事業)補助金を受けた方も同じ工事箇所でなければ申請することができます。

補助金額

基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)

  1. 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
  2. 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円

注:子育て世帯は、平成15年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯となります。

【受付内容】

令和3年4月20日(火曜日)から令和3年10月29日(金曜日)

桐生市ページへ

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令和2年度みどり市住環境改修補助金について

【概要】

目的

この補助金は市民が快適な生活を営むことができるよう住環境を向上させるため、持ち家住宅の増改築又はリフォームを行う市民に交付する補助金です。

申請受付

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建設課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません)

※土曜・日曜・祝日は受付できません。

補助対象者

みどり市に住所登録がある建物所有者で、世帯全員に市税等の滞納がないこと

補助対象建物

個人が所有し、居住する一般住宅、併用住宅(居住部以外を含む住宅)に対しては居住部分

申請時に必要な書類

位置図、工事内容がわかる図面、見積書、契約書又は請書の写し、全体及び工事着工前の写真、住宅を所有していることが分かる書類(納税通知書等)及び市税の納税を証明する書類等です。

 補助対象改修工事

市内の業者が施工し、2021年2月末日までに完了する以下に該当する工事

  1. 増築、改築、建築物の修繕及び模様替え
  2. 居室・キッチン・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下・階段の床又は壁について行う改修又は模様替え
  3. 耐震対策改修(耐震ベッド、診断に基づく改修)
  4. 手摺・滑りにくい床材など屋内外のバリアフリー改修
  5. 窓の断熱改修などの省エネ改修
  6. 屋内外の給排水管・雨水侵入対策・電気設備器具の改修

補助金額

10万円以上の工事費に対し、補助率1/10上限10万円

※補助金支給回数は、1住宅1回のみ

申請手続の流れ

 みどり市住環境改修補助金フロー図

その他

※申請をお考えの方は工事着工前に必ずご相談ください。

受付状況

今年度の受付は終了しました。

【受付内容】

2021/04/30ー2021/05/30

みどり市へのリンク

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令和2年度きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

2020.03.11

【概要】

この補助金は、住宅の長寿命化及び居住環境の改善を図るとともに、快適な生活を営むことができ、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに寄与するため、個人が所有し居住している住宅の改築やリフォーム工事を行う方へ、工事費用の一部を補助するものです。

【注意!】
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。

申請受付期間

令和2年4月20日(月曜日)から令和2年10月30日(金曜日)まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。
※予算額に達したため、令和2年7月28日(火曜日)をもって申請の受付を終了しました。

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)

申請受付場所

桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。

補助件数

170件程度(先着順。予算の範囲内で受付)
※7月28日現在 191件
※予算額に達したため、令和2年7月28日(火曜日)をもって申請の受付を終了しました。

補助対象者

  • 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
  • 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
  • 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助対象住宅

  • 一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
  • マンションの個人専有部分
  • 区分所有された長屋住宅の所有部分

注:法人名義、会社名義など個人所有以外の建物は対象外です。
注:賃貸住宅は対象外です。

補助対象工事

住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォームなど具体例を参考にしてください。

  • 令和2年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和3年2月26日(金曜日)のいずれか早い日までに完了報告できる工事
  • 市内に事業所を有する法人または市内で営業する個人事業者で、見積書及び領収証を市内の事業所等で発行できる施工業者を利用すること
  • 対象工事費が20万円(消費税込み)以上であること (性能向上を目的とする工事費が20万円(消費税込み)以上である場合は、加算補助の対象となります。)
  • 住宅改修に関連して市の他の補助制度を利用していない部分であること

注:平成24年度から28年度までに実施したリフォーム(住環境改善助成事業)補助金を受けた方も同じ工事箇所でなければ申請することができます。

補助金額

基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)

  1. 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
  2. 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円

注:子育て世帯は、平成14年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯となります。

【受付内容】