【概要】
この補助金は、住宅の長寿命化及び居住環境の改善を図るとともに、快適な生活を営むことができ、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに寄与するため、個人が所有し居住している住宅の改築やリフォーム工事を行う方へ、工事費用の一部を補助するものです。
【注意!】
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。
申請受付期間
令和3年4月20日(火曜日)から令和3年10月29日(金曜日)まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。
申請受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)
申請受付場所
桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。
補助件数
190件程度(先着順。予算の範囲内で受付)
補助対象者
- 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
- 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
- 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
補助対象住宅
- 戸建て住宅
- 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
- マンションの個人専有部分
- 区分所有された長屋住宅の所有部分
注:法人名義、会社名義など個人所有以外の建物は対象外です。
注:賃貸住宅は対象外です。
補助対象工事
住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォームなど具体例を参考にしてください。
- 令和3年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和4年2月28日(月曜日)のいずれか早い日までに完了報告できる工事
- 市内に事業所を有する法人または市内で営業する個人事業者で、見積書及び領収証を市内の事業所等で発行できる施工業者を利用すること
- 対象工事費が20万円(消費税込み)以上であること (性能向上を目的とする工事費が20万円(消費税込み)以上である場合は、加算補助の対象となります。)
- 住宅改修に関連して市の他の補助制度を利用していない部分であること
注:平成24年度から28年度までに実施したリフォーム(住環境改善助成事業)補助金を受けた方も同じ工事箇所でなければ申請することができます。
補助金額
基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)
- 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
- 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円
注:子育て世帯は、平成15年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯となります。