【令和6年】外壁・屋根塗り替えに使える住宅リフォーム助成金・補助金特集

みどり市空き家改修補助金

2024.08.01

令和5年度
みどり市
空き家改修補助金

【概要】

空き家を居住目的で購入し改修する工事の一部を補助します。

みどり市では、空き家を居住目的で購入し改修する工事の一部を補助します。

申請受付

受付開始:令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建築住宅課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません。)

※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

補助対象者

次の(1)から(3)全てに該当し、(4)または(5)に該当する人

(1)市税の滞納がないこと

(2)みどり市に5年以上住み続けることができること

(3)空き家が共有である場合には、改修について共有者全員の同意が得られること

(4)空き家を居住目的で購入するため、売買契約を締結した人、または締結予定の人

(5)空き家の所有者の法定相続人

補助対象建物

みどり市内に存し、住居として建築した建物で、おおむね1年以上居住・使用されていないこと

補助対象工事内容

みどり市内に事業所を有する事業者が行う改修工事で、申請年度の2月末までに完成する工事

※申請前に着手した工事、居住に関係しない部分の工事、物品等の購入は対象外となります。

補助金額

工事費に対し、2分の1を補助(上限60万円)

市外からの転入者1人につき上限額に5万円加算(上限20万円)

必要な書類

申請のとき

  • みどり市空き家改修補助金交付申請書
  • 案内図
  • 図面
  • 着工前の写真(外観と施工箇所)
  • 工事見積書(工事内訳明細がついたもの)
  • 売買契約書の写しまたは建物所有者との相続関係がわかるもの
  • 1年以上使用されていないことを証するもの(水道使用状況明細書等)
  • 建物が共有である場合は共有者全員の同意書
  • 転入者の場合は市外からの転入がわかる書類(住民票等)

請求のとき

  • みどり市空き家改修補助金実績報告書
  • 工事完了後の写真
  • 工事代金領有書の写し

空き家バンクをご利用の方へ

みどり市空き家改修補助金制度では、当市空き家バンク制度を用いて売買をされた物件を改修して居住する場合も補助対象となっております。
売主様も買主様も、より有利に空き家の利活用を進めていただくため、ぜひ両制度の活用をご検討ください。

【受付内容】

令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了

みどり市へのリンク

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みどり市空き店舗等活用補助金

みどり市
空き店舗等活用
補助金

【概要】

市内の空き店舗への出店を促進し、商店街の魅力アップと賑わいの再生を目指すため、商店街の空き店舗を活用して新規出店する事業者等に対して、店舗の改修費及び賃借料を補助します。

みどり市では、市内の空き店舗等への出店を促進し、商業の発展と地域経済の活性化を図るため、空き店舗等を活用して出店する事業者等に対して、店舗の改修費及び賃借料を補助しますので、お気軽にお問い合わせください。

補助金額

 
区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 補助対象期間




店舗の改修及び設備に係る経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内) 2分の1以内 重点区域内 150万円

 

重点区域外 50万円

出店又は開所時1回




店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は除く。) 2分の1以内 5万円/月 出店又は開所日の属する月の翌月から1年間

(1)移住起業者

実績報告までにみどり市に転入している者

(2)空き店舗登録物件

みどり市空き店舗登録制度により空き店舗登録台帳に登録されている物件を活用する者

(3)特定創業支援等事業

実績報告までにみどり市が定める特定創業支援等事業を受けている者

定額 (1)30万円

(2)10万円

(3)10万円

出店又は開所時1回

補助対象者

補助対象事業を行う事業者(市税等に滞納がある事業者を除く。)及び市民団体等

補助対象事業

空き店舗等を活用して事業年度の3月末日までに出店又は開所する事業で、次のいずれにも該当するもの

  1. サービス業又は小売業に属する業種
  2. 週に5日以上の営業を行うもの
  3. 出店又は営業に際して、法律等に基づく資格及び許認可が必要な業種については、既に取得しているもの又は取得が確実に見込まれるもの
  4. 商工会等の地域の支援機関又は金融機関の経営指導を受け、継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められるもの
  5. 改修後の空き店舗等において、営業開始から5年以上継続的に事業を行うことができるもの

対象となる空き店舗等

空き店舗

事業を目的として市内に建築された建物で、現在利用されておらず、所有者に賃貸又は売却の意思があるもの(賃貸又は分譲を目的として建築されたものを除く)

空き家

居住を目的として市内に建築された建物で、おおむね1年以上利用されておらず、所有者に賃貸又は売却の意思があるもの(新築後に居住の実態がない、賃貸又は分譲を目的として建築されたものを除く)

申請方法

下記の書類をみどり市商工課に提出してください。

※申請前に商工課へご相談ください。

  • みどり市空き店舗活用補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 補助対象経費に関する書類(見積書等の経費内訳が分かる書類の写し又は賃貸借契約書の写し)
  • 収支計画に関する書類(出店後2年間の収支計画表又は資金繰り表)
  • 法令許認可等に関する書類(資格認定書・許可証・認可証等の写し)
  • 申請者に関する書類(個人の場合は住民票の写し/法人又は団体の場合は、定款・規約等の写し及び役員名簿等)
  • 納税証明に関する書類(市町村民税の未納がないことが分かる証明書)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 群馬県警察本部への照会に係る役員等名簿(様式第4号)
  • 改修工事等に係る空き店舗等所有者の同意書(様式第5号)(空き店舗登録物件は不要)
  • 空き店舗等の登記事項証明書(様式第6号)(空き店舗登録物件は不要)
  • 施工前の現状が分かる写真

関連情報

みどり市店舗リニューアル補助金

みどり市
店舗リニューアル補助金

【概要】

市内の空き店舗への出店を促進し、商店街の魅力アップと賑わいの再生を目指すため、商店街の空き店舗を活用して新規出店する事業者等に対して、店舗の改修費及び賃借料を補助します。

みどり市では、魅力ある店舗による集客及び売上の増加を図るため、店舗を改装して事業を継続して営む者に対し、店舗の改修費及び備品購入費を補助しますので、お気軽にお問い合わせください。

補助金額

補助対象経費

  1. 店舗の内装又は外装工事
  2. 給排水設備工事
  3. 電気又はガス工事
  4. 店舗と一体となって機能する設備工事
  5. 金額が1品3万円以上であり、かつ、合計10万円以上である備品購入費
    ※備品購入のみの経費は補助対象となりません。

補助率

  • 2分の1

補助限度額

  • 100万円

その他

  • 補助金の交付は同一店舗につき1回限り(補助対象者が同一でない場合を除く)

補助対象者

下記を全て満たす事業者又は市民団体等が対象となります。

  1. 店舗を自ら営業していること
  2. 店舗の営業にあたって関係法令に違反していないこと
  3. 市税の滞納がないこと
  4. みどり市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員が関係する者でないこと
  5. 政治団体でないこと又は政治活動を目的とした事業を行っていないこと
  6. 宗教団体でないこと又は宗教活動を目的とした事業を行っていないこと
  7. 風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと
  8. 改装工事等について、市の他の制度による補助金又は助成金の交付を受けていないこと
  9. 過去に本補助金の交付を受けていないこと

補助対象店舗

市内にあり営業活動の用に供されている店舗、事務所、施設等であって、次に掲げるいずれかに該当するもの

  • 補助対象者が店舗を自ら所有し、営業している店舗(※貸出しを目的とする店舗を除く)
  • 補助対象者が店舗を賃借し、自らが営業している店舗であって、改装工事後も店舗の営業を継続し、かつ、店舗所有者から改修等の承諾を得ていること

申請方法

下記の書類をみどり市商工課に提出してください。

※申請前に商工課へご相談ください。

  • みどり市店舗リニューアル補助金交付申請書(様式第1号)
  • 店舗等の案内図
  • 工事見積書の写し(工事の詳細がわかるもの)
  • 施工前の現状が分かる写真
  • 市税の滞納が無いことを証明する書類
  • 登記事項証明書(※法人による申請の場合は写しでも可)
  • 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

※店舗を賃貸している者については、上記の他に次の書類を提出

  • 店舗所有者の同意書(様式第3号)
  • 店舗の賃貸借契約書の写し

令和6年度みどり市住環境改修補助金について

2024.03.01

令和6年度
みどり市
住環境改修補助金

【概要】

目的

みどり市では、一般住宅及び併用住宅(併用住宅は居住部分のみ)の住環境を向上させるための改修工事を行う建物所有者に対し、工事費の一部を補助します。

申請受付

受付開始:令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建築住宅課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません)

※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

補助対象・建物・工事など

  • 市内に住所を置き、世帯全員が市税などの滞納がないこと
  • 個人が所有する一般住宅、併用住宅に対しては居住部分
  • 市内業者が施工する工事で申請年度の2月末までに完了する工事
  • 他の補助金を使用していないこと

※申請前に着工した工事は対象外

必要な書類

申請のとき

  • みどり市住環境改修補助金交付申請書
  • 位置図
  • 工事図面
  • 見積書の写し(工事内訳明細がついたもの)
  • 工事請負契約書の写し
  • 全体及び工事着工前の写真
  • 申請者が住宅を所有していることがわかる書類の写し
  • 市税の滞納がないことを証明する書類など

請求のとき

  • みどり市住環境改修工事完了実績報告書
  • 全体及び施工箇所の工事完了後の写真
  • 工事費用の領収書の写し

対象工事内容(抜粋)

  • 建築物増築及び改築、居室等の床または壁、外壁、基礎、内装について行う改修
  • 屋内外の給排水管工事、浸透枡の更新、雨水侵入対策、内部工事に関連して行う配線などの電気工事(電気器具、給湯器タンクなどの単体購入費用については補助対象外)
  • 令和6年4月1日より、合併処理浄化槽の布設替え工事が補助対象となります。

補助金額

10万円以上の工事費に対し、10分の1を補助(上限10万円)

支給回数

1住宅1回のみ

申請手続の流れ

その他

※申請をお考えの方は工事着工前に必ずご相談ください。

【受付内容】

受付開始:令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了

みどり市へのリンク

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