【】外壁・屋根塗り替えに使える住宅リフォーム助成金・補助金特集

令和7年度みどり市住環境改修補助金について

2025.04.07

令和7年度
みどり市
住環境改修補助金

【概要】

目的

みどり市では、一般住宅及び併用住宅(併用住宅は居住部分のみ)の住環境を向上させるための改修工事を行う建物所有者に対し、工事費の一部を補助します。

申請受付

受付開始:令和7年4月1日から予算がなくなり次第終了

受付場所:みどり市役所大間々庁舎 建築住宅課 住宅政策係

受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分

※申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません)

※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

補助対象・建物・工事など

  • 市内に住所を置き、世帯全員が市税などの滞納がないこと
  • 個人が所有する一般住宅、併用住宅に対しては居住部分
  • 市内業者が施工する工事で申請年度の2月末までに完了する工事
  • 他の補助金を使用していないこと

※申請前に着工した工事は対象外

必要な書類

申請のとき

  • みどり市住環境改修補助金交付申請書
  • 位置図
  • 工事図面
  • 見積書の写し(工事内訳明細がついたもの)
  • 工事請負契約書の写し
  • 全体及び工事着工前の写真
  • 申請者が住宅を所有していることがわかる書類の写し
  • 市税の滞納がないことを証明する書類など

請求のとき

  • みどり市住環境改修工事完了実績報告書
  • 全体及び施工箇所の工事完了後の写真
  • 工事費用の領収書の写し

対象工事内容(抜粋)

  • 建築物増築及び改築、居室等の床または壁、外壁、基礎、内装について行う改修
  • 屋内外の給排水管工事、浸透枡の更新、雨水侵入対策、内部工事に関連して行う配線などの電気工事(電気器具、給湯器タンクなどの単体購入費用については補助対象外)
  • 令和6年4月1日より、合併処理浄化槽の布設替え工事が補助対象となります。

補助金額

10万円以上の工事費に対し、10分の1を補助(上限10万円)

支給回数

1住宅1回のみ

申請手続の流れ

その他

※申請をお考えの方は工事着工前に必ずご相談ください。

【受付内容】

受付開始:令和7年4月1日から予算がなくなり次第終了

みどり市へのリンク

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令和7年度のきりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

令和7年度
きりゅう暮らし応援事業
(住宅リフォーム助成)
補助金

【概要】

令和7年度のきりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

申請の際は、申請チェックシートにて最終確認していただき、申請チェックシートも申請書類と合わせて提出してください。

概要

この補助金は、住宅の長寿命化及び居住環境の改善を図るとともに、快適な生活を営むことができ、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに寄与するため、個人が所有し居住している住宅の改築やリフォーム工事を行う方へ、工事費用の一部を補助するものです。

【注意!】
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。

申請受付期間

令和7年4月21日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(受付・審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。)

申請受付場所

桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課
注:郵送、ファクシミリ、Eメール等では受付いたしません。

補助件数

260件程度(先着順。予算50,000千円の範囲内で受付)

補助対象者

  • 桐生市に住宅を所有し、当該住宅に居住(住所を有)していること
  • 住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと
  • 住宅に住む人全員が桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助対象住宅

  • 一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
  • マンションの個人専有部分
  • 区分所有された長屋住宅の所有部分

注:法人名義、会社名義など個人所有以外の建物は対象外です。
注:賃貸住宅は対象外です。

補助対象工事

住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事等(改修、修繕、模様替え等)、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォームなど具体例を参考にしてください。

  • 令和7年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和8年2月27日(金曜日)のいずれか早い日までに完了報告できる工事
  • 市内に事業所を有する法人または市内で営業する個人事業者で、見積書及び領収証を市内の事業所等で発行できる施工業者を利用すること
  • 対象工事費が20万円(消費税込み)以上であること (性能向上を目的とする工事費が20万円(消費税込み)以上である場合は、加算補助の対象となります。)
  • 住宅改修に関連して市の他の補助制度を利用していない部分であること

注:平成24年度から28年度までに実施したリフォーム(住環境改善助成事業)補助金を受けた方も同じ工事箇所でなければ申請することができます。

補助金額

基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000円未満は切り捨て)

  1. 基本補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額20万円
  2. 加算補助:対象工事費の10%(子育て世帯は、対象工事費の20%)、限度額10万円

注:子育て世帯は、平成19年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯となります。

【受付内容】

令和7年4月21日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

桐生市へのリンク

令和7年度板倉町住宅リフォーム支援事業

令和7年度
板倉町
住宅リフォーム支援事業

【概要】

町内建築関連業者を中心とした経済の活性化および住環境の質の向上を図るため、町内施工業者により住宅リフォームを行う町民の皆さまに、当該リフォーム工事に要した経費の一部を町内の登録店舗で使える商品券で補助します。

申請受付

受付開始:令和8年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること(着工前に要申請)

受付場所:産業振興課 商工観光係(板倉町役場2階)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。

補助対象者

補助を受けることができるのは、次の全てを満たしているかたです。
① 板倉町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されているかた
② 世帯の中に町税などを滞納している人がいないこと
③ 令和2年4月1日以降の本制度による補助金交付額が10万円に達していないかたまたはその他板倉町で実施する住宅の改造などに係る補助金などの交付を受けていないかた

対象となる住宅

① 申請する本人が居住している住宅
② 店舗併用住宅の場合は住宅部分のみ
③ マンションなど共同住宅の場合は申請者の専有部分のみ
※全ての住宅において、所有者が申請者と異なる場合は、所有者の同意が必要となります。

補助対象工事内容

① 対象となる住宅本体の維持および住環境の質の向上を図るために行う改修、増築などの工事
② 対象工事費(税抜き)が20万円以上であること
③ 令和7年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること
④ 板倉町内に本社または事業所がある住宅関連業者(個人事業者も含む)による施工であること
※工事着工前までに申請が必要となりますのでご注意ください

補助金額

対象工事費(税抜き)が20万円以上の場合に、工事費の10パーセントを、町内の登録店舗で使える商品券で補助します。ただし、補助の上限は同一住宅および同一世帯につき10万円です。
※令和2年4月1日以降に交付を受けた補助金額を合計して、10万円に達するまで何度でも利用が可能です。

必要な書類

  • 板倉町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書
  • 見積書
  • 施工前写真

【受付内容】

令和8年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること(着工前に要申請)

板倉町へのリンク

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